先日、本サイト『デートウォーカー』の読者Y様からこのようなご相談がありました。
“初めまして。いつも見てます。最近付き合って半年くらいになるパパからしつこくエッチに誘われるようになり、怖くなって別れ話をしたらパパから「別れるなら今まで渡したプレゼントとお金を返せ」と言われてしまいました。
しかも、その後ネットのURLみたいなものを送られて「ここに書いてあるように出会い系の関係だと返せと言われたプレゼントやお金を返さないのは違法行為なんだよ」と言われたんですが本当ですか?
プレゼントとお金は売ったり使ったりしてもう無いので返せません…。
返せと言われているのは6回分のデート代とその時の私の食事代、プレゼント代の合計15万円ちょっとです。”
A.お悩みの答え
結論から言うと、Y様はパパにプレゼントやお金を返す必要はありません。
これまでの食事代も含めてかなりの額を要求されているようですが、1円たりとも返す義務はないのでそのまま別れ話を進め、しっかりパパとの関係を切ってしまいましょう。
「欲しいな」「あげるよ」で成立するパパ活女子へのお小遣いやプレゼント、お食事代などは法律で言うと“贈与”に当たります。
その贈与の撤回について、民法550条では
『書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない』
と定められているのです。
ですから、すでにプレゼントをもらった(=贈与の履行が終わった)状態のY様がその贈与を撤回される法的根拠はありません。
もらった物を売るのも違法ではありませんので安心してパパを放流して下さい。
※注意点!
別れ話の際、パパ活女子に今まで渡したプレゼントやお金を返すよう言ってくるパパはかなりの地雷パパである可能性が高いです。
トラブル防止のためそのパパと直接会うことは避け、もしLINEや電話番号を交換しているのでしたらブロックや着信拒否をして下さい。
別れたパパが別人を装って未練のあるパパ活女子とまた会おうとする場合も多いので、利用されていた出会い系サイトはもう使わない方がいいでしょう。
もっと質の良いパパのいる安全なパパ活の場を探し、そこでもう一度パパ活を始め直すのがオススメです。
参考記事→『【人気記事】徹底比較!P活するならパパ活アプリとデートクラブのどっちがオススメ?』
・年上男性がパパ活女子との別れ話で「プレゼント(デート代)を返せ」と言う理由は?
別れ話で「今まであげたプレゼントとお小遣いを返せ!」と言ってくるタイプのパパは
『パパ活女子とセックス=ゴール』
『パパ活女子をセフレにする=ゲームクリア』
などパパ活に勝手なゴールを定めている事が多く、デートの時パパ活女子に渡しているプレゼントやお小遣いはそこへ行くまでの料金だと勘違いしている事がほとんどです。
料金を払ったのに注文したもの(パパ活女子との身体の関係や結婚など)が出てこなかったと思いこんでいる場合が多いので、深く関われば関わるほど自分の身が危険になってしまいます。
その他にも、
・「プレゼント(デート代)を返せ!」と言うのを口実に別れたがっているパパ活女子ともう一度会って関係を持ちたい
・フラれた腹いせに相手を困らせようとしているだけ
など勝手な理由である事が多いようですね。
こういった事をしてしまうのは経済的にも精神的にも余裕のない男性に多く、お金の無い細パパやケチパパほど別れ話で今まであげたお小遣いやプレゼントの事を言ってくる事が多くなっているようでした。
まとめ
パパとの別れ話がこじれてしまうと本当に厄介ですよね…別れ話で対応を間違ってしまうとパパがストーカーになってしまうことがありますし、最悪の場合、パパが事件を起こして警察沙汰になってしまうかもしれません。
困ったパパに遭っても毅然とした対応が出来るよう、正しい知識を持ってP活をしていきましょう!
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